
交際費と会議費、福利厚生費等との区分は、税務調査で大きな争点となる部分です。
今回から数回に分けて、交際費と類似する科目について、区分の考え方を解説します。
まず始めに、交際費と会議費の区分を取り上げます。
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交際費と会議費
まずは前回の復習です。
交際費は、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」のことでした。
そして、事業に関係するものに対する「おもてなし」の支出は、交際費に該当するとお話ししました。
一方、会議費については、以下のとおり定められています。
会議に関連して、会議のための室料、資料代、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
出所:租税措置法第37条の5第2項第2号
そして、
会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
出所:租税措置法通達61の4(1)-21
とされています。
ランチ程度なら大丈夫
以上のように、税務では、社内・社外での会議に際して、通常供与される程度の昼食代については、会議費に該当するとされています。
したがって、会議にともなう通常のランチ程度の費用は、交際費課税の対象にはならず、会議費として処理して構わないということがわかります。
どの程度までが「通常のランチ」といえるかについて、金額基準は明示されておらず社会通念によりますが、私の個人的な感覚では1人当たり3000円くらいまでと考えています。
会議費のポイント
会議費のポイントは、業務を行う上で、必要な相手と必要な会議を実際に行ったかどうか、ということです。
業務を行ううえで必要ないものは、会議費には該当しません。
例えば、社員が打合せを行い際に、高級レストランでディナーを利用するなど「常識の範囲をこえるもの」は会議費ではなく、交際費または給与とみなされる可能性があります。
会議費、交際費にかかわらず、経費に該当するのはあくまで業務上必要な経費であり、社会通念の範囲を超えた金額の支出や、個人が負担すべき支出と思われるものについては税務調査に際し問題となる可能性が高いです。
したがって、社会通念上、会議を行うにふさわしい場所であることや、社内の会議であっても金額はせいぜい3,000円くらいでとどめるのが妥当と言えるでしょう。
今日はこんなところで。
それではまた。
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■Editor’s Note
午前中はクライアント先で四半期決算対応。午後は事務所で質問、メール対応。
帰宅後は、VBAの勉強など。
■Today’s article
Knife Attacker Wanted to Rid Japan of the Disabled, Authorities Say
相模原市での障害者施設襲撃事件について。NYT記事。海外メディアでも大きく取り上げられています。
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